骨董品を買取に出すと税金がかかる?譲渡所得とは|売却時の注意を徹底解説

2025年12月28日

骨董品

骨董品を売却すると税金がかかる?本記事では、骨董品や美術品といったコレクション売却にかかる税金の仕組みを詳しく解説!基本的な「譲渡所得」とは何か、また税金が発生する条件や計算方法、確定申告の必要性についてもまとめました。知っておきたい税金対策やトラブル回避の注意点も網羅的に紹介しているので、参考にしてみてください!

骨董品を売却すると税金がかかる?譲渡所得とは

譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用 − 特別控除(50万円)

骨董品を売却したとき、利益を得た場合は 「譲渡所得」 として課税対象になる可能性があります!

譲渡所得とは、土地、建物、株式、ゴルフ会員権、金地金、宝石、書画、骨とう、などの資産を譲渡することによって生ずる所得のこと。

かかる税の料金はそこから特別控除50万円分を差し引いた上で、所有期間や利益の大きさによって変動していきます。

※“国税庁公式HP”参照

所有期間が5年超えなら課税対象が2分の1に

骨董品を取得してから5年を超えて保有して売却利益を得ると、それは「長期譲渡所得」に分類されます。

長期譲渡所得では、譲渡所得をさらに1/2した金額に対してのみ課税されるのがポイント!「長く骨董品を保持していた場合は、税金負担を抑えられる可能性が高い」ということを押さえておきましょう。

一方、骨董品を取得してから5年以内に売却した場合は、「短期譲渡所得」とみなされます。こちらはとくにお得になる条件はなく、利益全額が課税対象です。

売却するタイミングも、骨董品買取の重要なポイントといえるでしょう。

骨董品の譲渡所得が非課税になるケース

骨董品は必ずしも課税になるわけではありません。非課税になるケースは以下の通りです。

骨董品1点(または1組)の売却価額が30万円以下

骨董品1点(または1組)の売却価額が30万円以下の場合、所有期間に関係なく、法令上「生活用動産」に含まれる扱いとなり、譲渡所得の課税対象から除外されます。

売却による利益自体(譲渡所得)が50万円以下

特別控除の50万円で相殺されて税金が発生しないこともあります。また赤字になった場合にも、税金はかかりません。

ここで押さえておきたいのは「価額(=品物の客観的価値・金額)」について。

例えば、鑑定士に100万円の価値があるとされた骨董品を50万円で売却したとしても、計算式に当てはめる売却費用には100万円が採用されます。

利益を出さないようにと調整したり、友人に安く譲ったりしても税金で損をするため、注意しましょう!

譲渡所得は「総合課税」!金額の計算方法

譲渡所得は最終的に総合課税としてほかの所得と合算して扱われ、給与や配当などの所得とも合算して税率と控除額が決まります。

  • 総合課税とは
    個人の複数の所得を合算し、その合計額に対して課税する所得税制度のこと

<総合課税の税率(※)>

課税される所得金額(合計)

税率

控除額

1,000~194万9,000円

5%

0

195万~329万9,000円

10%

9万7,500円

330万~694万9,000円

20%

42万7,500円

695万~899万9,000円

23%

63万6,000円

900万~1,799万9,000円

33%

153万6,000円

1,800万~3,999万9,000円

40%

279万6,000円

4,000万円以上

45%

479万6,000円

所得が多い年に売却した場合は税率が高くなってしまうため、承知の上で判断を行いましょう。

※“国税庁 公式HP”参照

骨董品の売却で知っておきたい!税金発生時の注意点5つ

骨董品の売却は、必ずしも税金がかかるとは限りません。しかし、売却金額や所有状況によっては課税対象になるため、事前に基本的な注意点を理解しておくことが大切です。

ここでは、売却時に見落としやすいポイントを整理して解説していきます。

  1. 課税対象か知るにはまず買取査定がおすすめ!

  2. 相続や譲渡で取得費がわからないと税負担増のリスクあり

  3. 高く売れなくても損益通算はできない

  4. 利益が出なくても確定申告を忘れずに!

  5. 【番外編】NFTアートも絵画や美術品と同様に売却時に税金がかかる

1. 課税対象か知るにはまず買取査定がおすすめ!

税金がかかるかどうかを判断するうえで、最初に確認すべきなのが「価額(=品物の客観的価値・金額)」。売却価格がいくらでも、価額を基準に譲渡所得が発生するか左右されるためです。

骨董品を手放す前には、まず買取査定を受けて客観的な骨董品の価値や相場を把握するのがおすすめ。査定額が30万円以下であれば非課税になるので、不要な税務上の心配を避けやすくなりますよ。

2. 相続や譲渡で取得費がわからないと税負担増のリスクあり

相続や譲渡などで手に入れた骨董品を売却するときは、前の持ち主(故人含む)がその品を購入した際の値段を「取得費」として採用します。

取得費が不明な場合、税務上は「概算取得費」として売却価格の5%が取得費に!取得費が低く算出されやすく、結果として税負担が重くなる可能性がある点に注意しましょう。

3. 高く売れなくても損益通算はできない

個人が骨董品を売却して損失が出た場合、その損失を給与所得などと相殺する「損益通算」は原則できません!

譲渡利益は損益通算の対象ですが、骨董品は「生活に通常必要ではない資産」にあたり除外されるため。損をしても税務上は考慮されないため、いかに損をせず、税率が上がりすぎないようにするかがカギになってきます。

4. 利益が出なくても確定申告を忘れずに!

たとえ非課税の結果に落ち着いたとしても、確定申告を行うのがおすすめです。

税務署にしっかり取得費、売却益を共有しすることで、「非課税」であることを証明できます。後から税務署から無用な疑いをかけられたり、問合せがあったりといった面倒を回避できますよ。

判断に迷う場合は、早めに専門家へ相談して正しく申告しましょう。

【番外編】NFTアートも絵画や美術品と同様に売却時に税金がかかる

  • NFTアートとは
    データに識別子を付与することで「世界に1つだけのデジタルアート」を実現。絵画や骨董品と同様に、唯一性や希少価値をもって売買される

実体のないNFTアートを売った場合も、美術品や骨董品などの資産を売却して利益を得ている点は同じ。原則として「雑所得」または「譲渡所得」として扱われ、総合課税がかかります。

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骨董品の売却でなるべく節税するには?

骨董品の売却で節税するには、以下の方法があります。

  • 骨董品1つの譲渡所得を30〜50万円以下に収める
    非課税もしくは「特別控除」で相殺できる金額に利益を抑えられれば、税金の増額を回避できます。

  • 年数をかけて売却をすすめる
    複数の骨董品や絵画などの美術品を所有している場合は、所得を一気に上げないようにするのもテクニック。年月はかかりますが、少しずつ売却していくと総合課税の税率上昇も抑えられます。

  • 「長期譲渡所得」を狙う
    5年以上所有した骨董品は、課税対象となる金額が売却益の2分の1に軽減されます。年数が違うだけで同じ金額で売却しても税負担に差が出るため、時期を見計らうのも大切です。

骨董品の利益は総合課税のため、利益が大きくなるとその分、所得税率が上がってしまう可能性が高まります。

売却時期を考える際は「いくらで売れそうか」だけでなく、控除や制度をフルで使って損のないようにすることで、結果的な節税につながるでしょう。

売却の先延ばしはリスクもあるためよく考えよう

節税を意識して売却を先延ばしにする判断には、注意も必要です!

  • 経年劣化で売却価格が下がる
    湿気や日焼け、カビなどによって状態が悪化すれば、将来的に売却価格が下がる可能性があります。

  • 市場ニーズの変化
    ブームや需要の変化によって、現在は評価されているジャンルが将来も同じとは限りません。

  • 毎年の確定申告が面倒
    年月をかけて骨董品を徐々に売却していくと、控除額を毎年使えたり、所得の伸びを抑えられたりとメリットも多いですが、毎年の確定申告が必須!忙しい年度末に慌てたり、うっかり忘れないよう注意が必要です。

税金面だけを見て売却を遅らせた結果、価格が下がってしまっては本末転倒!節税と資産価値の維持、その両方を踏まえた上で、売却タイミングを冷静に判断することが肝要でしょう。

骨董品コレクションの売却は査定無料の『買いクル』を活用しよう

骨董品の売却では、譲渡所得や控除など税金の仕組みを正しく理解しておくことが大切!売却益が出るかどうかは、実際に査定を受けてみなければ判断できないケースも少なくありません。

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骨董品売却の税金に関するQ&A

1点だけ売却した場合でも税金はかかる?

骨董品を1点だけ売却した場合でも、条件によっては税金がかかる可能性があります。ポイントになるのは「売却によって利益が出るかどうか」と「最終的な利益(譲渡所得)がいくらか」。

  • 売却価額が30万円以下
    →非課税

  • 売却価額が30万円以上
    →「売却価格 − 取得費 − 譲渡費用 − 特別控除(50万円)」で譲渡所得を計算し、プラスの利益が出たら課税対象!

売却価額が30万円以上かつ、特別控除を差し引いても利益があるなら課税対象です。

税務調査リスクがあるのはどんなケース?

骨董品の売却そのものが、すぐに税務調査につながるわけではありません。ただし、申告内容や取引の仕方によっては、税務署から確認を受ける可能性が高まることも。

<以下はリスクあり!!>

  • 譲渡所得が発生しているにもかかわらず、申告をしていない
    取得費や売却価格を証明する資料がなく、利益が出ていないことを説明できない場合、申告漏れを疑われるリスクが高くなります。とくに高額な骨董品を売却した場合は、売却記録や査定書の有無が重要になります。

  • 買取業者に依頼して分割買取をしてもらう
    1回あたりの売却価格を30万円以下に調整する行為は、形式上は非課税に見えても、実質的には同一資産の売却と判断される可能性があります。税務署は「実態」を重視するため、不自然な分割売却は否認されるリスクがあります。

税務調査を過度に恐れる必要はありませんが、「売却益が出た場合は正しく申告する」「取引内容を説明できる資料を残しておく」という基本を押さえておくことが大切。

相続時は取得費が不明にならないよう、しっかり証明をとっておくのも重要です。

事業者(法人)が骨董品や絵画を売却した場合、税金はどうなる?

骨董品を個人資産として売却する場合は譲渡所得になりますが、法人が売買した場合はすべて「法人税」「消費税」に振り分けされます。

経費計上や減価償却が行え、損益通算も可能ですが、その分、より正確・詳細な確定申告が必要です。

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