骨董品買取2018年12月12日

骨董品の売却には税金・所得税がかかる?骨董品売買の基礎知識を解説

自宅に眠っている骨董品。売却を考えてる方はいらっしゃいませんか?

 

骨董品はその品によっては高い価値を持ち、数十万円の値がつくものもあります。

使い道のないものが高い金額で売れるとなればやはり嬉しいですが、売却の時に税金や所得税が発生するのでしょうか。

 

ここでは骨董品を売った時にかかる税金など、売却に関する基本的な知識について詳しく解説していきます。

 

1.骨董品・美術品の売却で税金がかかる場合がある

 

数十年前に作られた骨董品・美術品は高い価値がつく可能性がありますが、その価値によっては税金がかかるものもあります。

では、課税対象となるのはどんなものなのか見ていきましょう。

 

 1-1.1点で30万円を超えるもの

 

骨董品を売却は買取専門業者や買取店などの査定員にその価値を見極めてもらい、査定額を出してもらいます。

その査定額で満足できるのであれば、そのまま売却。その査定額が1点につき30万円を超える場合は、所得税基本通達において課税対象となるのです。

 

陶器や家具、書画骨とう品や絵画、ブロンズ像などの美術品、ブランド品などといった種類は関係ありません。すべてのものが対象となります。

 

30万円以下のものであれば生活に必要なものだとみられるため、非課税対象です。

1点につき30万円を超える場合なので、複数の物を売ってすべての品が1点30万円以下であれば税金を払わなくて問題ありません。しかし、1点だけ30万円以上のものがあれば、その品だけ課税対象となるのです。

 

 1-2.種類に限らず課税対象

 

先ほど、品の種類に限らず30万円以上の価値を持つものは「課税対象」、30万円以下のものは生活に必要なものをみなされ「非課税対象」になるとお話ししました。

 

では、茶道具はどうでしょうか?

茶道具は日常的に使用している人が多いので、「これも生活に必要なものとみなされるんじゃ?」と思いますよね。

 

しかし、生活に取り入れているものであっても、数十年前に作られた骨董品だとみなされれば相応の価値を持ちます。普段生活の中で使う道具であったとしても、骨董品としての価値が認められれば課税対象になる可能性があるのです。

 

また、相続によって相続人に引き継がれた骨董品などを「相続財産」と言います。この相続財産も同様で、課税対象となる物を相続した場合は相続税を支払う必要があります。

相続税評価額を支払う必要がありますので、相続で受け取ったものにも税金がかかってしまうことを覚えておきましょう。

 

ちなみに、相続ではなく個人に年間110万円を超える物品・金品を贈った場合は「贈与税」の対象となります。

 

2.骨董品売却で課税される譲渡所得を解説

 

骨董品や美術品を買取業者などに売却する場合は、譲渡益(譲り渡すことで発生する利益)が発生し、その額によって税金も発生します。

ここでは譲渡所得について、また税金を支払う前に知っておきたいことについて紹介していきます。

 

 2-1.保有年数で譲渡所得税に違いがある

 

骨董品や美術品を買取専門業者や買取店に売却する場合は、骨董品などを譲り渡す譲渡所得税というものがかかります。

譲渡所得税には短期と長期の二つがあり、違いは譲渡する品の保有年数です。

保有年数が5年以下の場合は短期譲渡所得、5年以上の場合は長期譲渡所得となります。

 

先祖代々受け継いできたものであれば保有年数は数十年になると思うので長期の可能性が高いですが、最近骨董品を譲ってもらった場合は短期となるでしょう。

 

 2-2.50万円の控除が受けられる

 

譲渡所得税は特別控除を受けることができます。

種類によって控除額が異なりますが、骨董品や美術品は50万円の控除です。

 

特別控除を受けることによって総所得額を大きく減らすことができるため、その分税金額も減額します。

特別控除をせずにそのまま税金支払いとなると50万円分がもったいないので、骨董品や美術品を売却する時は必ずこの特別控除を受けるようにしてください。

 

 2-3.売却価格から購入手数料・設備費・改良費は控除対象

 

特別控除は支払う税金額を減らすことができる制度なので必ず利用してほしい制度のひとつです。

ただ、特別控除以外にも税金額を減らすことができるものがあります。

 

まずは購入手数料ですが、これは売却する品を購入する時に使った金額(品物の代金・送料・振込手数料など)のこと。

また品物を売却する際に出張買取を利用した場合は出張料などがかかっていると思いますが、これも経費として計上できます。

これと一緒に設備費や改良費も経費にすることができますので、お金を支払う時は領収書をもらっておくと確定申告の時に便利です。

ただ必要経費として認められない場合もあるので注意してください。

 

品の購入にかかった代金をまとめて取得費というのですが、品によっては取得価額がまったくわからないというケースもあります。

その場合は、譲渡金額の5%を取得費とみなすという決まりがありますので、売却額の5%を取得として計上しましょう。

 

 2-4.鑑定費は控除対象外

 

骨董品や美術品を売却するとなれば、自宅まで買取専門業者に査定に来てもらうか、買取を行っている店舗に品を持ち込むかのどちらかだと思います。

専門家がしっかりとその品の価値を見極めてくれるため安心なのですが、鑑定費用を請求されることも。

鑑定費用も骨董品売却の際に必要な手順です。「こちらも経費として計上できるのでは?」と思われるかもしれませんが、残念ながら鑑定費は控除対象外となっています。

つまり経費として計上できません。

 

買取専門業者の中には無料査定を行っているところも多いため、経費として計上できないことを考えて無料査定のところに依頼すると良いでしょう。

 

3.譲渡所得金額の計算方法

 

では、譲渡所得金額を計算する方法について解説していきましょう。

 

まず商品を売却した時に業者からもらった金額、購入時にかかった取得費、売却にかかった経費を紙に書きます。

それから以下の計算式に当てはめてみてください。

 

短期譲渡所得の総金額 −(取得費 + 譲渡費)= 短期譲渡益

長期譲渡所得の総金額 −(取得費 + 譲渡費)= 長期譲渡益

 

短期譲渡益 + 長期譲渡益 =総譲渡益

 

総譲渡益 − 特別控除の50万円 =【譲渡所得】

 

計算式を見てもよくわからないという人のために、数を入れて具体的に計算してみましょう。

長期譲渡取得の品を1点、短期譲渡所得の品を1点売却するものとして例を紹介します。

 

【短期譲渡所得の品 (所有期間が5年以下)】

・30万円の価値を持つ

・3年前に入手

・品を10万円で購入

・売却の際に3万円の譲渡費

 

【長期譲渡所得の品 (所有期間が5年以上)】

・100万円の価値を持つ

・10年以上前から所持している

・品を手に入れた時の費用がわからないため、売却額の5%である5万円を取得費

・売却の際に3万円の譲渡費

 

このデータを元に計算式に当てはめてみましょう。

 

30万円 −(10万円+3万円)=17万円

50万円 −(5万円+3万円)  =42万円

 

17万円 + 42万円 = 59万円

 

59万円−50万円=9万円

 

この場合は9万円の譲渡所得になるということがわかりました。

※保有年数が5年以上の品は売却時の総金額の半分を所得額として計算する

 

取得費はわからなければ売却額の5%と決められているので構いませんが、売却額・経費に関しては領収証を必ずもらって正確な金額を把握しておいてください。

そうすれば金額のズレなく正確な所得金額が算出できます。

 

自分で計算することが難しいという場合は税理士に質問してみることもおすすめです。ネットから税理士回答数が多く、評価が高いところを探して相談すれば的確な回答をしてくれるでしょう。

 

「売却価格30万円を超えたら申告が必要になるかも」

 

家にある骨董品や美術品を売れば、「もしかしたらたくさんの利益が出るかも?」とワクワクしてしまいますよね。

確かに高い価値を持つものが潜んでいる可能性もありますので、まずは査定をしてもらうことがおすすめです。

 

査定をしてもらって、予想以上に高値が付けばそのまま買い取り…となりますが、買取の際は売却額や売却にかかった金額の手数料の領収証を必ずもらっておいてください。

1~3月に受付をする確定申告の時に絶対に必要なので、正確な金額がわからずに後から慌ててしまいます。

 

売却した品が1点につき30万円以下であれば心配ありませんが、30万円以上の値が付いた場合は確定申告が必要になる可能性が十分にあります。申告を忘れずに行いましょう。

 

まとめ

・1点につき30万円以上の価値を持つ品は課税対象となる

・譲渡所得は特別控除を受けられる

・取得費・経費も忘れずに申告する

・鑑定費は控除対象外なので注意が必要

 

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