骨董品買取2019年1月24日

【骨董品】刀剣・日本刀の売買で知っておくべき4つのポイントを紹介

「遺品整理していたら日本刀が出てきて、どうやって処分したらいいのか困っている」少なからずそんな話があります。

 

日本刀は美術品として所持することは認められています。しかし、他の美術品とは少し異なり、誰でも売却や所持ができるわけではありません。

 

ここでは日本刀を売買する時に知っておくべきポイントをご紹介いたします。

 

1.ポイント【1】「銃砲刀剣類登録証」の有無

 

終戦後、GHQは日本陸軍の軍刀だけではなく、個人が所有する刀剣類も接収しました。しかし、のちに美術品とみなされた刀剣に関しては、所持許可制で所持が認められたのです。その登録証が「銃砲刀剣類登録証」。

 

刀剣には「銃砲刀剣類登録証」が必ず添付されます。この登録証は刀の所持者についての所持許可ではなく、刀に美術品・骨董品として価値があることが認められた刀に交付されるものです。つまり、この登録証が添付されている刀剣なら、誰でも所持・売却することができます。

 

一方でこの登録証がない日本刀は売却できません。そして、所持しているだけで銃砲刀剣類所持等取締法違反になってしまうのです。

 

では、銃砲刀剣類登録証がなかったらどうすればいいのでしょうか。

 

ここでは銃砲刀剣類登録証の新規登録の方法と、失くしてしまった場合の再交付の方法についてご説明いたします。

 

1-1.新規登録

 

「銃砲刀剣類登録証」が添付されていない刃渡り15cm以上ある刀剣類を発見した場合は、まず所轄の警察署に電話してください。警察署の指示に従い、発見届出済証を提出します。

そして、各都道府県の教育委員会で行われる「銃砲刀剣類登録証」登録審査会場に、その刀剣類と発見届出済証を持参。美術品として認定された場合、銃砲刀剣類登録証が発行されます。手数料は6,300円です。

 

1-2.再交付

 

「銃砲刀剣類登録証」を紛失してしまった場合は、再交付を受けなければなりません。

 

所持している刀剣の登録証の発行都道府県がわかっている場合には、その都道府県の教育委員会に申し出てください。指定された審査日時に刀剣を持参し、すでに登録済みの刀剣と同一のものと判断されれば、登録証が再発行されます。手数料は3,500円です。

 

発行都道府県がわからない場合には、現在住んでいる都道府県の教育委員会に申し出てください。教育委員会でその刀剣を鑑定し全国の教育委員会に照会依頼。すでに登録済みの刀剣と同一のものと判断されれば、登録証は再発行されます。

 

登録証発行の都道府県がわからなかった場合は、新規登録と同じ手続きを経て登録証が発行されます。

 

2.ポイント【2】「鑑定書」の有無

 

日本刀の売買では、鑑定書の有無で査定額が大幅に変わってくることは珍しくありません。日本刀を売却する時は、鑑定書を忘れずに持って行きましょう。

鑑定書は日本刀の身分証明書のようなもので、在銘のものは銘の真偽の判断、無銘のものはその日本刀が作られた時代を推定してくれます。

また、信頼性が高い機関で発行された鑑定書と、そうでない機関が発行した鑑定書では査定額が大きく変わることも覚えておきましょう。

最も信頼されている機関は「公益財団法人 日本美術刀剣保存協会」です。

 

2-1.鑑定書の階級

 

「公益財団法人 日本美術刀剣保存協会」が発行する鑑定書には、4つの階級があります。どの階級も武具としての切れ味や使いやすさではなく、あくまでも美術品としての鑑賞レベルを評価したものです。

 

高い階級の鑑定書から順にご紹介します。

 

【特別重要刀剣】

国認定の重要文化財と同等の価値がある美術品と認められたもの

【重要刀剣】

重要美術品と同等の価値をもった美術品と認められたもの

【特別保存刀剣】

保存刀剣の中で出来と状態が良いもの

【保存刀剣】

在銘の場合は正真であること、無銘の場合は作られた時代などの鑑定ができるもの。

 

日本刀は査定してもらう時に、付いている鑑定書のランクによって査定価格が大きく変わってきます。

 

昭和25~57年までは同機関が認定書を発行していましたが、現在は廃止され鑑定書制度に移行しました。年々、厳しい鑑定を行うようになってきている鑑定書制度。認定書から鑑定書に切り替えられない物もあるそうなので注意してください。

 

3.ポイント【3】日本刀の価値を決める要素

 

鑑定書の有無は日本刀売却時に重要ですが、他にもさまざまな要素から価値が決められます。

ここでは、その中のいくつかをご紹介いたします。

 

3-1.ランク・作者

 

日本刀の価値を決める代表的なランクは2つあります。「位列」と「業物」です。

位列とは日本刀の出来を表し、「最上作・上々作・上作・中上作・中作」の5つで構成。業物とは日本刀の切れ味を表し、「最上大業物・大業物・良業物・業物」の4つで構成されます。

 

また、人気のある刀工の作った日本刀は高価格で取引されることも覚えておきましょう。

 

3-2.サイズ

 

日本刀といっても、短刀や大刀などいくつかの種別サイズがあります。価格が高い物は、刀と呼ばれる普通の人が思い描く2尺以上(60.6 cm)の日本刀です。一尺(30.3cm)以下の刀の短刀、一尺以上二尺未満の脇差は刀の半額程度の価格で取引されています。

 

作られた時代も重要です。

江戸時代や室町時代よりも鎌倉時代に作られた日本刀の方が、希少性があるので高い価格が付くことがあります。

 

3-3.見た目

 

現在では日本刀は武器ではなく美術品です。綺麗な金具類などが装飾されていることも価格に影響します。

柄、鞘、鍔(つば)に、繊細で美しい拵付きの日本刀は非常に価値が高くなることがあるのです。鞘も漆塗りで豪華な装飾が施されている鞘の方が、保存に特化した白鞘(しらさや)よりも価格は高くなります。

刃に美しい刃紋(刃文)がみられる日本刀も価値が高くなります。刃紋は見た目の美しさだけでなく、時代や流派の特徴を示す重要なポイントにもなっているのです。

 

3-4.状態

 

日本刀は、保存状態が良いものほど価値が高くなります。

傷や劣化はマイナス査定になりますが、戦闘の際に付いた打ち傷は「誉れ傷」と呼ばれ、時代や歴史を表すものとしてそれほどマイナス査定にはならない傾向にあります。

 

一回錆びてしまった日本刀は、専門の職人に依頼して研いてもらわなければ錆をしっかりと落とすことはできません。もちろん研磨済みの日本刀は、錆付きの日本刀よりも価値が高くなります。

日本刀は手入れに手間がかかりますが、定期的に正しい方法で手入れをしましょう。

 

4.ポイント【4】廃棄・処分の方法

 

日本刀を処分する方法は大きく分けると、捨てるか売却するかの2つです。

今まで売却については説明してきたので、ここでは廃棄・処分についてご説明したいと思います。

 

「銃砲刀剣類登録証」がある刀の処分は、警察署に連絡して刀を持って行き書類を書き、警察署に刀の処分を任せるだけです。

登録証のない刀を処分したい時は、まず登録証の発行手続きを行わないといけません。

登録証が発行されたら、前述した登録証がある刀の処分法と同じように処分してください。

いらないからといってゴミ捨て場に捨ててはいけません。

 

ただ、いらなくなった日本刀を処分するなら、やはり業者に買い取ってもらうのがいいでしょう。

貴重な日本刀なら警察署で処分するのは損です。業者に買い取ってもらうことで、大金を手にすることも夢ではありません。

お持ちの日本刀が貴重なものか気になる方は、買取専門店・買取業者に査定してもらいましょう。

 

 

「刀剣・日本刀は正しく売買しよう」

 

刀剣・日本刀を売買するために満たすべき条件は「銃砲刀剣類登録証」があることだけです。登録証があれば自由に日本刀の売買ができます。

日本刀の買取店を探す時には、出張査定と出張買取を行っているかお店かどうかを判断材料にするのがおすすめです。

定期的に適切な方法で日本刀の手入れをしておかないと日本刀の状態が悪くなり、高価買取の可能性が下がってしまいます。

良い買取業者を探すことも大切ですが、日本刀の手入れも怠らないようにしましょう。

 

 

まとめ

 

・日本刀の所持・売却には「銃砲刀剣類登録証」が必要

・日本刀を売却する時に、鑑定書の有無は査定額に大きく影響する

・価値は作者・ランク・サイズ・見た目・状態などさまざまな要素が加味される

・刀剣類を処分する時は警察署に連絡する

・大金になる可能性もあるので、買取業者へ査定依頼するのがおすすめ

 

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